(名称及び事務所)
第1条 本会は「薗田真木子後援会」と称し、事務所を埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬5159−7「花野」内に置く。

(目  的)
第2条 本会は薗田真木子の音楽活動を援助激励することを通じて、秩父地域の音楽文化を振興することを目的とする。

(事  業)
第3条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う
  (1)公演への参加
  (2)鑑賞会の開催
  (3)会員相互の親睦
  (4)その他目的達成のための事業

(会  員)
第4条 会員は本会の目的に賛同する個人、法人、団体を持って組織し、所定の会費を納めなければならない。

(入  会)
第5条 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し申し込むものとする。

(退  会)
第6条 本会から退会しようとするものは、会長まで届け出るものとする。

(役員の種類、定数及び選任等)
第7条 本会には次の役員を置き、その任期を2年とする。
  (1)会長       1名
  (2)副会長     若干名
  (3)理事       若干名
  (4)監事       2名
  (5)事務局員   若干名
  (6)会計       1名

(役員選任)
第8条 役人の選任は以下の通りとする。ただし再任を妨げない。
  (1)会長、副会長、理事、監事、事務局員、会計は役員会において選出する。
  (2)理事は役員会において推薦し会長が委嘱する。

(顧  問)
第9条 本会に顧問をおくことができる。顧問は役員会において推薦し会長が委嘱する。

(会  議)
第10条 本会は次の会議をもつ。
  (1)役員会
  (2)その他会長が必要とすつ会議

(会  費)
第11条 本会の会費は年額一口1,000円とし、一口以上とする。。

(事業年度)
第12条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

(会員への報告)
第13条 事業年五終了後2ヶ月以内に会員に対し当該年度の会計報告および会運営に必要な事項を報告する。

(その他)
第14条 本規約に定めるものの他、必要な事項は役員会において定める。

附則 1.本規約は本会の成立の日より施行する。
2.本会の設立当初の事業年度は本規約の規定に関わらず設立の日から平成19年3月31日とする。

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